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Department for the Administration of Safety and Hygiene. OSAKA University | |||
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■ 核燃料物質とは? | |||
核燃料物質とは、原子力基本法第三条第2項で「ウラン・トリウム等原子核分裂の過程において 高エネルギーを放出する物質であって、政令で定めるもの」と定義されています。 具体的には、ウラン(U)、トリウム(Th)、プルトニウム(Pu)を物質を指します。 |
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これらの物質を使用する場合、取扱う元素の種類・量によって対象規制は異なりますが、いずれ にせよ文部科学大臣の許可を受けなければなりません。 |
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■ 核原料物質とは? | |||
核原料物質とは原子力基本法第三条第3項で「ウラン鉱、トリウム鉱その他核燃料物質の原料と なる物質であって、政令の定めるもの」と定義されています。 具体的には、ピッチブレンド、モナザイト、トール石等を指します。 |
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放射能濃度が74Bq/g(=2nCi/g)を超えるもの(個体状は370Bq/g=10nCi/g)で、ウラ ン+トリウム×3の量が900gを超える量の核原料物質を使用する場合、文部科学大臣に使用の届出 が必要となります。 |
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※天然ウラン1gは約26kBq/gであるため、天然ウランが370Bq/g含まれている固体の核原料 物質でも21kgまで届出が必要ありません。 そのため、鉱物標本等、少量の核原料物質を所有しているだけでしたら問題はありません。 |
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■ 国際規制物資とは? | |||
国際規制物資とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(炉基法)の第二条 第9項で定義されており、詳細に関しては文部科学大臣が告示しています。 具体的には、核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備を指します。 |
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使用の許可を必要としない少量の核燃料物質を取扱う場合でも、国際規制物資として使用の許可 が必要となりますので、注意してください。 |
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■ 核燃料物質の取扱上の注意 | |||
核燃料物質は、定められた管理区域内(MBA)でしか取扱うことができません。 また、核燃料物質の購入も核燃料物質取扱施設(J施設)を介してしかできません。 |
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核燃料物質はMBA内で取扱われていれば、取扱・保管方法に関して、特に規定はありません。 しかし、市販されている核燃料物質は毒劇物法の医薬用外劇物と指定されている化合物も多く、 テロ防止の観点からも、盗難の防止等、取扱いに細心の注意を払う必要があります。 そのため大阪大学では、核燃料物質を含む化合物は使用時以外は床等に固定され、移動ができな い保管庫等で施錠管理することを、強く推奨しています。 |
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